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集団的自衛権訴訟 無効確認の請求を却下 広島地裁

 安倍政権が7月に集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を閣議決定したのは憲法に違反するとして、広島市東区の会社員杉林晴行さん(74)が閣議決定の無効確認を求めた訴訟の判決が10日、広島地裁であった。森崎英二裁判長は「不適法な訴え」として請求を却下した。

 森崎裁判長は、閣議決定に関して「政府の基本方針について内閣の意思を決定したに過ぎない。外部に効力を及ぼして国民の権利義務や法的利益に直接影響を与えるものではない」と指摘。閣議決定の無効確認を求める訴訟は、現行法上認められていないとした。

 杉林さんは訴状で、歴代内閣が個別的自衛権の行使だけを認めてきた経緯を指摘し、7月の閣議決定は憲法の前文と9条に違反するなどとしていた。杉林さんは判決後、「控訴するかどうか検討する」と述べた。

(2014年12月11日朝刊掲載)

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