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在外被爆者53人が和解 広島集団訴訟

 韓国などに住む被爆者が国外居住を理由に健康管理手当の受給権を認められなかったとして、国に慰謝料などを求めた広島地裁の集団訴訟は30日、原告53人について、国が1人当たり110万円を支払う内容で和解した。

 弁護団によると、今回和解したのは韓国に住む51人とブラジルに住む遺族2人。うちブラジルの1人は、1999年に死亡した母=当時(89)=が被爆当時の罹災(りさい)証明書を持っていたため、被爆者健康手帳や被爆確認証なしで和解したまれな例だという。

 また同日、韓国に住む68人と米国の11人、アルゼンチンの1人の計80人が広島地裁に追加提訴した。

 国外居住者の受給権を認めなかった旧厚生省の通達を違法とした最高裁判決が2007年に確定後、国は被爆者と順次和解し、慰謝料などを支払っている。

(2012年1月31日朝刊掲載)

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