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広島県と国 棄却求める 在米被爆者医療費訴訟

 国外居住を理由に、被爆者援護法に基づく国の医療費全額負担を受けられないのは違法な差別として、在米被爆者13人が、支給申請を受理しなかった広島県の処分取り消しと、県と国に1人当たり計110万円の慰謝料を求めた訴訟の第1回口頭弁論が23日、広島地裁であった。県と国は請求棄却を求めた。

 訴状などによると、13人は73~83歳の男女。広島市で被爆し同法による健康手帳を取得した。過去5年間に糖尿病などの治療を米国で受け、昨年11月~今年3月に県に医療費の支給を申請したが受理されなかった。

 同法は医療費を国が全額負担すると規定する。しかし国外の被爆者には適用されず、別の助成事業で国が一定額を上限に負担する。厚生労働省によると、昨年は入院日数に応じた17万1千~18万3千円の上限を超えた額が自己負担となっている。

 県と国は具体的な反論について「追って主張する」とした。

(2012年5月24日朝刊掲載)

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