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在韓被爆者側の訴え 棄却 広島地裁判決 原爆症認定 退ける

 広島で被爆し2013年に死亡した韓国の女性=当時(70)=の夫が、妻の原爆症認定申請の却下処分の取り消しと慰謝料など計300万円を求めた訴訟の判決が25日、広島地裁であり、原告の請求を棄却した。

 訴状などによると、女性は爆心地から3キロの自宅で被爆。09年2月、腎臓がんと白内障、心筋梗塞を理由に、原爆症の認定を厚生労働省に申請したが、10年8月に却下された。

 小西洋裁判長は、疾病について被爆者援護法の要件に該当するか検討。腎臓がんは、09年の申請時は手術から5年以上がたち治癒していたと推測した。白内障についても「放射線起因性を認めるに足りる証拠がない」などと判断した。

 厚労省によると、在外被爆者が居住地から原爆症の認定を申請できるようになった10年4月以降、今年3月末時点で377人の申請があり、225人が原爆症に認定されている。(有岡英俊)

(2017年10月26日朝刊掲載)

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