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原爆症 12人とも認めず 広島地裁判決 起因性を否定

 被爆の影響で心筋梗塞や甲状腺機能低下症などを発症したのに原爆症の認定申請を国が却下したのは不当として、広島市で被爆した24人が国に却下処分の取り消しや1人当たり300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、広島地裁であった。小西洋裁判長は、2013年末に国が見直した新たな審査基準でも原爆症と認められなかった12人の処分取り消しや、全員の損害賠償の請求をいずれも退ける原告側の全面敗訴を言い渡した。(有岡英俊)

 小西裁判長は、原爆症認定を求める12人の症状や被爆時の状況などを新基準や科学的知見に基づき検討。心筋梗塞や甲状腺機能低下症などを患う9人については「加齢や生活習慣での発症の疑いが残る。放射線被曝(ひばく)を理由としなければ、医学的に不自然、不合理な経過があるとはいえない」「下痢や発熱などの急性症状は認められない」などと放射線起因性(原爆放射線と疾病との関連性)を否定した。

 甲状腺機能低下症の他の2人は「申請時は発症していない」、白内障の1人は「医療行為が必要な状態ではない」と退けた。

 12人は広島市や福山市などの73~91歳の男女(女性1人は84歳で死去し遺族が継承)。11人は、要件を緩和した08年の認定基準で申請を却下され、13年末に救済範囲を広げるために国が定めた新基準でも認められなかった。残る1人は新基準後に申請し却下された。

 原告側は「被爆者を救済するこれまでの司法の流れに背く判決」とし、処分取り消しを求めた12人の控訴を検討する方針。厚生労働省は「発症理由や被爆状況などに関する国の主張が認められた」としている。

国に寄り添った内容

 広島大の田村和之名誉教授(行政法)の話 従来の司法判断とは傾向の違う異質な判決。これまでは国の審査基準の不十分さを指摘し、放射線起因性を柔軟に認める傾向があったが、入市や急性症状を否定するなど被爆者に科学的な立証を求め、国に寄り添った内容だ。今後の他の被爆者の訴訟提起に抑制的な影響を与える恐れがある。

被爆者心情に配慮を

 広島大原爆放射線医科学研究所の元教授で東北大医学部の細井義夫教授(放射線生物学)の話 適切な線量評価と医学、生物学的知見に基づいて疾病の起因性を判断した妥当な判決だ。原告の主張で推定される被曝線量は、甲状腺機能低下症などの発症原因となる線量としては低く、起因性を認めるのは難しい。ただ、国は訴訟とは別に、被爆者の心情に配慮すべきだ。

原爆症認定制度
 原爆による放射線で病気になり、治療が必要な状態にあると国が認めた被爆者に、月額約13万9千円の医療特別手当を支給する。認定を巡る集団訴訟で国側敗訴が続いたため、2008年に爆心地から約3・5キロ以内で被爆するなどの一定の条件で、がんや白血病など五つの特定疾病を積極的に認める審査基準を導入した。09年には特定疾病に甲状腺機能低下症と慢性肝炎・肝硬変の2疾病を追加。13年末にも甲状腺機能低下症や心筋梗塞など4疾病の被爆距離の条件を変えるなど基準を見直した。

(2017年11月29日朝刊掲載)

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