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原爆症認定新基準却下 2人が追加提訴 広島地裁で口頭弁論

 原爆症の認定要件が2008年4月に緩和された後、認定申請を却下された被爆者が、国に処分取り消しと1人当たり300万円の損害賠償を求めている広島地裁の訴訟で、広島市佐伯区の男性(75)と大竹市の男性(84)が追加提訴し23日、第1回口頭弁論があった。国側は請求棄却を求めた。

 訴状によると、佐伯区の男性は1945年8月12日~同年9月1日、爆心地から約1・5キロの自宅跡で暮らした。大竹市の男性は同年8月8日、親類の安否確認のため爆心地の近くまで入った。ともに心筋梗塞を患い、08年4月以降に原爆症認定を申請。佐伯区の男性は10年7月、大竹市の男性は同年11月に却下された。

 国は08年4月、原爆投下から2週間以内に、爆心地から2キロ以内に1週間程度滞在▽投下から約100時間以内に、爆心地から2キロ以内に入市―などの条件を満たし、心筋梗塞などを発症した場合、積極的に認定する方針を示している。

 弁護団によると、この訴訟の原告は、この2人を含め21人になった。(長久豪佑)

(2012年10月24日朝刊掲載)

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