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韓国人元徴用工に被爆者手帳交付命じる 長崎地裁判決

 戦時中に三菱重工業長崎造船所に徴用され、被爆したとして韓国在住の男性3人が長崎市に被爆者健康手帳の交付などを求めた裁判で、長崎地裁は8日、3人を被爆者援護法に基づく「被爆者」として認め、市に手帳交付を命じた。

 この3人については被爆を裏付ける証人や証拠がないとして市が交付申請を却下していた。判決では3人の造船所での作業、原爆投下当日の状況などの証言について「不自然ではなく、基本的に信用性が高い」と判断。原爆投下から70年以上が経過し、関係者の死亡や証拠もあり得るとして、裏付け証拠がなくても証言の信用性は否定されるとはいえない、と結論付けた。外国人、日本人を問わず被爆者手帳交付に当たって、より柔軟な対応を促した判決といえる。

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