中国新聞


婚外子の保育料 減免
笠岡市方針 格差解消へ規則改正


 笠岡市は14日、未婚者の子どもの保育所の保育料を、結婚歴のあるひとり親と同じように減免する方針を固めた。結婚していない男女間の子(婚外子)の相続差別を違憲とした最高裁判断を受け、市保育料徴収規則を改正して格差解消を図る。市によると、減免を明文化するのは岡山県内で岡山市に次いで2番目という。

 この日の市議会環境福祉委員会で、松浦伸治子育て支援課長が説明した。

 市は、未婚者に減免措置がなく、同じひとり親の世帯ながら、婚姻歴の有無で負担の差が生じるのは適切でないと判断。格差を解消するため、未婚者の子どもの保育所の保育料も減免する。

 保育料は収入から社会保険料などの必要経費を控除した所得に応じて決まっており、現在、結婚歴のあるひとり親に適用している年額27万〜35万円の所得控除を未婚者にも拡大する。対象者は7人となる。

 月内にも市条例審議会の承認を受け、市保育料徴収規則を改正する運びだ。4月以降の保育料をさかのぼって還付していく考え。

 松浦課長は「子どもは親を選べない。公平な環境を与えられるべきだと判断した」と話している。(谷本和久)

(2013.11.15)


子育てのページTOPへ