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被爆者「生きているうちに解決を」 最高裁 原爆症訴訟3件で弁論

 被爆者が原爆症に認定するよう国に求めている3件の訴訟の上告審弁論が21日、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)であった。国側と被爆者側がそれぞれ意見陳述し、最高裁は判決期日を2月25日と決めた。

 原告3人はいずれも女性で1人が広島市で被爆、2人は長崎市で被爆。白内障や慢性甲状腺炎を発症したが、医師から経過観察と診断されことを理由に認定を却下した国を提訴した。

 この日の弁論で国側は、経過観察は「治療が適用されている状態にない」と指摘。認定に必要な「要医療性」の要件を3人は満たしていないと主張した。

 被爆者側は、広島で被爆した内藤淑子さん(75)=広島市安佐南区=と、長崎で被爆した高井ツタエさん(83)=名古屋市緑区=の原告2人に加え、弁護団4人が意見陳述した。

 内藤さんは「私たちが生きているうちに認定問題を解決してほしい」と話した。弁護団は、国が要医療性の範囲を狭めて解釈していると訴えた。

 最高裁は判決で何らかの統一判断を示すとみられ、これが高裁や地裁で係争中の訴訟にも影響を与える可能性がある。日本被団協の木戸季市事務局長(80)は記者会見で「最高裁が被爆者の訴えに耳を傾けて判断を下すことを心から願う」と話した。(河野揚)

(2020年1月22日朝刊掲載)

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