'99/7/5 朝刊

「被災者支援法」が広島県内全域に拡大

 広島県西部を中心に住宅全壊などの被害が相次いだ豪雨災害で、 被災者生活再建支援法の適用対象が広島県内全域に拡大されること が四日、決まった。同県内の全壊住宅が百世帯を超え、同法の適用 基準に達したため。

 同法は、①災害救助法の適用市町村②全壊世帯が十以上の市町村 ③全壊世帯が百以上の都道府県―などを適用対象としている。自然 災害の被災者の自立再建を目的に全都道府県が拠出した三百億円の 基金の運用益から現金を支給する。今年四月にスタートし、今月一 日に初めて広島、呉両市への適用が決まっていた。

 災害の復旧作業と調査が進み、広島県が県内百三十七の全壊世帯 を確認したため、全域に適用されることになった。全壊世帯には年 収や世帯主の年齢により三十七万五千~百万円が支給される。


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