広島県が2市1町の全壊世帯を独自支援へ '99/7/3 朝刊
集中豪雨による家屋全壊が相次いだ広島、呉両市への初適用が決 まった被災者生活再建支援法の支援制度に関連し、広島県は二日、 同法の対象とならない二市一町の全壊世帯に対しても独自の支援に 乗り出す方針を決めた。
独自の支援措置は、この日開いた災害対策本部会議で本部長の藤 田雄山知事が指示した。知事は「同じ豪雨で被災しながら、受ける 支援に差が出るのは問題だ。被災者再建支援法が適用されない場合 に備え、早急に独自策を詰めてほしい」と述べた。
対象となるのは、二日現在で同法が適用されていない廿日市市の 四棟、東広島市の二棟、佐伯郡大柿町の一棟の全壊世帯。県は同法 の支援制度に準じ、所得などに応じて最高百万円までの支援金を支 給する方針。
阪神大震災をきっかけに制定された被災者再建支援法は対象を、 自然災害による家屋の全壊が十世帯を超えたり、災害救助法の適用 を受けたりした市町村に限定している。このため、広島、呉両市へ の適用は決まったが、廿日市、東広島両市と大柿町は対象外となっ ている。
藤田知事は五日、秋葉忠利広島市長、小笠原臣也呉市長とともに 上京。関係省庁に、適用対象を全被災市町村とすることなどを要望 する。国の方針が変わらなかった場合、県は独自支援を正式決定す る。
全国では昨年、豪雨禍に見舞われた福島をはじめ岡山、静岡など 六県が同様の支援をしている。
災害救助法 広島市にも適用 藤田雄山広島県知事は二日、呉市に続いて広島市への災害救助法 の適用を決めた。災害が発生した六月二十九日にさかのぼり適用す る。
これにより同市では、被害者の救出、被災者の収容施設の仮設、 飲食物の提供などにかかった経費を国と県が分担して負担する。
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