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長崎被爆体験者と同様扱いも選択肢 「黒い雨」訴訟 自民議連に国言及

 厚生労働省は27日、広島原爆の「黒い雨」訴訟で勝訴した原告たちへの援護策として、長崎原爆の「被爆体験者」と同じ扱いをすることも「選択肢になる」との認識を示した。自民党の被爆者救済と核兵器廃絶推進議員連盟(会長・河村建夫元官房長官)の総会で厚労省の担当者が説明した。

 議連代表世話人の寺田稔氏(広島5区)が「長崎の被爆体験者のような解決方法があるのではないか」と尋ね、厚労省の担当者は「方法論としては選択肢になる」と答えた。

 「黒い雨」訴訟の原告たちは国の援護対象区域外で黒い雨に遭って健康被害を訴え、被爆者援護法に基づく被爆者認定を求める。医療費の自己負担分が原則無料で、健康管理手当なども支給される。

 被爆体験者は長崎に限った制度。爆心地から半径12キロ圏内で原爆に遭いながら、旧長崎市を基に国が定めた「被爆地域」や、その後拡大された「特例区域」の外にいたため被爆者と認められていない人たちが対象だ。医療費支給は被爆体験による精神疾患とその合併症に限られ、がんなどは対象外とされた。

 援護対象区域に関する国の検証作業には、広島県と広島市がそれぞれの職員の参加を求めている。厚労省の担当者は「検討する」と述べるにとどめた。(河野揚)

(2020年8月28日朝刊掲載)

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