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山口県岩国「愛宕山」訴訟が結審 11月27日判決

 山口県岩国市の愛宕山地域開発事業跡地近くの住民が、国が新住宅市街地開発事業の認可を取り消したのは違法として、処分取り消しを求めた訴訟は17日、広島地裁で結審した。判決は11月27日の予定。

 意見陳述で岡村寛原告団長(69)は「良好な宅地開発のため工事に協力したのに、米海兵隊岩国基地への空母艦載機移転に伴う米軍住宅などに転用されようとしている。国や事業を計画した山口県にだまされた」と強調。原告側は、事業根拠となった都市計画法や新住宅市街地開発法には計画廃止を認める規定がなく、新住宅市街地開発事業の認可取り消しの違法性を指摘した。

 国側は認可取り消しについて明文規定はないが行政処分の撤回に当たると主張。2009年2月に県が事業を廃止したため、事業内容が適合する余地がなくなり、認可を取り消したと訴えている。(酒井亨)

(2013年7月18日朝刊掲載)

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