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安保違憲訴訟 原告側が敗訴 広島地裁

 集団的自衛権の行使を容認する安全保障関連法は違憲として、広島、山口県などの住民290人が同法に基づく自衛隊の出動差し止めや1人当たり10万円の損害賠償を国に求めた訴訟の判決で、広島地裁は8日、請求を退けた。安保関連法が合憲か違憲かの判断は示さなかった。原告側は控訴する方針。

 森実将人裁判長は、安保関連法が平和的生存権を侵害し、戦争に巻き込まれる恐怖で精神的苦痛を受けたとする主張について「平和的生存権は具体的権利として保障されているとは認められず、精神的苦痛が社会通念上、受忍限度を超えているとも言えない」などとして棄却した。

 安保法制違憲訴訟の会によると、全国22地裁・地裁支部で起こされた集団訴訟で17件目の判決。控訴審判決3件も含め、全て原告が敗訴し、憲法判断は示されていない。

(2021年12月9日朝刊掲載)

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