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被爆者手帳交付要件や申請 「黒い雨」 救済へ手引 広島市・県が作成

 広島原爆の「黒い雨」の被害者救済を巡り、厚生労働省は4月1日から被爆者健康手帳交付の新たな認定指針を運用する。運用を前に広島市と広島県が手帳交付の要件や申請手続きを説明したリーフレットを作った。同市では25日から区役所などで配る。

 市と県は昨年12月、救済範囲を広げる国の指針の改正案を受け入れると決めた。リーフレットは、国が改正案に沿って今月示したひな型を基に①広島の「黒い雨」に遭ったこと②障害を伴う一定の疾病(がん、白内障など11種類)にかかっていること―が交付の要件になると説明している。

 ①に該当するかどうかは必要に応じ、黒い雨に遭った事実に関わる当時の居住地や通学先・勤務先が分かる書類などの提出を求めて個別に審査。②は診断書を基に審査するとしている。

 市の申請先は、市原爆被害対策部援護課または区役所の地域支えあい課、出張所(似島出張所を除く)で、運用開始日の4月1日よりも前でも受け付ける。リーフレットは公民館や区民文化センターでも入手できる。広島市外からの申請は県が審査し、各市町の担当課が受け付ける。

 広島市援護課によると、審査の細かい取り決めは国との協議が続いており「手帳交付の対象になるか不明な場合などは相談してほしい」と呼び掛ける。同課☎082(504)2193。(水川恭輔)

(2022年2月23日朝刊掲載)

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