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岩国爆音 第2次提訴 住民436人 艦載機移転 影響問う

 米軍と海上自衛隊が共同使用する岩国基地(岩国市)の周辺住民436人が26日、米軍機などによる騒音の被害に対する損害賠償や早朝・夜間の飛行差し止めを国に求める第2次訴訟を山口地裁岩国支部に起こした。空母艦載機が2018年に移り、米軍の所属機が倍増した影響を問う。

 原告は、国の住宅防音工事の助成対象となる「うるささ指数(W値)」が75以上の区域に暮らす211世帯。訴状によると、午後7時から翌日午前7時までの飛行の差し止め▽市街地上空での旋回・急上昇訓練の禁止▽第1次訴訟の控訴審が結審した19年1月から飛行がなくなるまでの将来分を含めて原告1人当たり月2万3千円の損害賠償―を求めている。

 原告側は、18年に米軍厚木基地(神奈川県)から空母艦載機約60機の移転が完了した後、一部の測定地点で70デシベル以上の騒音の回数が増え、状況が悪化したと訴える。10年に滑走路が沖合に1キロ移ったのを理由にW値75の一部区域の原告が慰謝料の対象にならなかった第1次訴訟の判決の見直しを求める。

 防衛省は「訴状が届き次第、関係機関と検討し、適切に対応したい。引き続き航空機騒音の低減に向けて全力で取り組む」としている。

 1次訴訟は09年に提訴。最高裁は21年4月に住民側の上告を退け、計7億3540万円を賠償するよう国に命じた二審広島高裁判決が確定した。(有岡英俊)

(2022年12月27日朝刊掲載)

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