原爆ドーム前で暴行の男に実刑 広島地裁判決
24年11月19日
広島市中区の原爆ドーム前で3月に観光客が襲われた事件で、暴行と銃刀法違反の罪に問われた西区天満町、無職東政則被告(43)の判決が18日、広島地裁であった。小川貴紀裁判官は懲役1年6月(求刑懲役2年6月)を言い渡した。
小川裁判官は、東被告が生活保護費を打ち切られると思い、事件を起こして刑務所に入ろうと多くの人がいる原爆ドームへ包丁を持って向かったと指摘。男性に向けて突き出した包丁は皮膚に届かずけがはなかったものの「包丁の殺傷能力を踏まえれば、態様は危険。自己中心的な動機には強い非難が向けられるべきだ」とした。
判決などによると、東被告は3月25日午前11時20分ごろ、中区の平和記念公園内の原爆ドーム北側の路上で、広島県外から訪れた男性(82)の背中を包丁で突く暴行を加えた。
(2024年11月19日朝刊掲載)
小川裁判官は、東被告が生活保護費を打ち切られると思い、事件を起こして刑務所に入ろうと多くの人がいる原爆ドームへ包丁を持って向かったと指摘。男性に向けて突き出した包丁は皮膚に届かずけがはなかったものの「包丁の殺傷能力を踏まえれば、態様は危険。自己中心的な動機には強い非難が向けられるべきだ」とした。
判決などによると、東被告は3月25日午前11時20分ごろ、中区の平和記念公園内の原爆ドーム北側の路上で、広島県外から訪れた男性(82)の背中を包丁で突く暴行を加えた。
(2024年11月19日朝刊掲載)