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被爆2世援護訴訟 原告側が上告 広島高裁判決不服

 被爆者を親に持つ被爆2世への援護措置を怠っているのは違憲として、広島への原爆投下で親が被爆した広島、山口県などの2世27人が国に1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟で、原告側は18日、請求を退けた一審広島地裁判決を支持し、控訴を棄却した広島高裁判決を不服として、最高裁への上告受理申立書などを高裁に発送した。

 13日の高裁判決は、放射線被曝(ひばく)の遺伝的影響は「証明されていない」と判断。国が2世を被爆者援護法の対象にしていないことは「差別的扱いにならない」として違憲と認めなかった。

 原告側は中国新聞の取材に「差別や健康不安を抱える2世に正面から向き合った審理をしてほしい」としている。

(2024年12月19日朝刊掲載)

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