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社説・コラム

社説 イラクへの空自派遣「違憲」司法判断の意味は重い

 いつの間にか一線を越える事態になっていたのではないか。そんな疑問をあらためて突き付けられたようだ。名古屋高裁は4月17日、イラクに派遣された航空自衛隊による兵士の輸送について憲法違反との判断を示した。市民らが派遣差し止めなどを国に求めた訴訟の控訴審判決である。

 同じような訴訟は、岡山や大阪などの地裁でも起こされている。これまではすべて原告の訴えが退けられてきた。違憲判断は初めてである。

 差し止めや慰謝料の請求は、今回も認められなかった。原告側が敗れた形ではあるが、実質的には勝訴と言っていいだろう。勝った国側は上告できないため、違憲判断を含んだ高裁判決が確定することになる。

 判決は、バグダッドの現状についてイラク復興支援特別措置法が自衛隊の活動を認めていない「戦闘地域」に当たると認定。そのバグダッドに多国籍軍の武装兵士を空輸することは、他国の武力行使と一体化した行動で、自らも武力行使したとの評価を受けざるを得ない、と指摘した。

 それは、派遣の根拠となっているイラク特措法に違反しており、武力による威嚇や行使を永久に放棄するとした憲法9条1項違反でもある、との判断である。

 輸送目的で派遣したのなら何を運んでも同じで、兵士だけは駄目だというのは現実的ではない。そう批判する専門家もいるが、憲法をないがしろにしていいはずがない。政府が、特措法でその場をしのぎ、憲法で許されている自衛隊の海外派遣の限界はどこまでか、論議を受け流しながら進めてきた結果ではないか。

 日本は、2001年の「9・11米中枢同時テロ」を受け、アフガニスタンやイラク政策で米国に歩調を合わせてきた。しかし、開戦から5年が過ぎた今もなお、混乱は収まっていない。イラクには米英が主張していた大量破壊兵器はなかった。国際テロ組織のアルカイダとも関係ないことが確認されている。

 「テロとの戦い」の名の下で、日本は、憲法の枠組みを逸脱してきたのではないか、国際貢献の方法はほかになかったのか、冷静に見つめ直す時期を迎えているのだろう。

 与党は今、自衛隊の海外派遣を随時可能にする恒久法の成立を目指している。ただ、今回の司法判断で、今まで以上の慎重さが不可欠になった。国会でしっかり論議を深めなければならない。

 空自は、06年7月に陸上自衛隊が南部のサマワから撤収して以降は、クウェートを拠点にバグダッドや北部アルビルなどで多国籍軍と国連の要員や物資の輸送などを続けている。情報公開が不十分なこともあって実態が見えにくく、国民の関心は薄らいでいる。

 今回の判決は、イラクでの自衛隊の活動に再び注目し、絶えず検証するよう迫る警鐘のようでもある。それにどう答えるか、政治も国民も問われている。

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