×

ニュース

原爆症在外申請 きょうスタート 「黒い雨」地域健診証も

■記者 岡田浩平

 海外に住む被爆者(在外被爆者)が原爆症の認定を受けるための「来日要件」が撤廃され、1日から現地の日本大使館などで申請できるようになる。「黒い雨」地域の元住民たちも、健康診断受診者証の在外申請が可能になる。

 厚生労働省は、外務省を通じて在外公館に手続き方法などを周知。厚労省のホームページでも在外申請の開始を知らせる。同省によると被爆者健康手帳を持つ人は韓国、米国、ブラジルを中心に37カ国で約4370人いる。

 在外被爆者の来日要件をめぐっては、被爆者援護法の改正で一昨年12月から被爆者健康手帳の取得を在外公館で申請できるようになった。今年2月末までに133人が申請し83人が取得した。

 一方、原爆症認定集団訴訟の敗訴原告に国が事実上の解決金を支払う基金法も、1日に施行される。原告団、弁護団は同日に基金を運営するための一般社団法人を登記する。敗訴原告は3月30日の東京地裁判決で16人になった。具体的な解決金額は3件の判決が出る5月以後に詰めるという。

(2010年4月1日朝刊掲載)

関連記事
在外公館で原爆症申請 4月から 施行令改正を閣議決定(10年3月15日)
被爆者援護 来日不要へ 「黒い雨」地域健診証も 厚労省方針(10年3月 9日)
改正被爆者援護法1年 海外での認定申請進まず

年別アーカイブ