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控訴棄却を国側求める 岩国の愛宕山訴訟弁論

 岩国市愛宕山地区の住宅市街地開発事業の認可を国が取り消したのは違法として、周辺住民が国に処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審の第1回口頭弁論が20日、広島高裁であった。国側は、住民側の控訴を棄却するよう求めた。

 住民側は控訴理由書で、「原告適格がない」として請求を却下した広島地裁判決の不当性を強調。原告の広兼隆充さん(76)は「住宅や小学校をつくる計画が米軍住宅の建設に変わったのは、行政による裏切りで詐欺行為だ」と意見陳述した。国側は答弁書で「地裁判決は正当で、控訴の理由がない」とした。

 訴状などによると、事業は山口県住宅供給公社が1998年に始めたが、需要が見込めないとして2008年に認可の取り消しを申請。中国地方整備局が09年に取り消した。事業の跡地は、国が12年に購入し、米海兵隊岩国基地への空母艦載機移転計画に伴う米軍住宅の建設予定地になっている。

(2014年6月21日朝刊掲載)

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