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在米被爆者訴訟が結審 広島地裁、6月17日に判決

 国外に住んでいることを理由に被爆者援護法に基づく医療費の全額負担を受けられないのは不当として、米国在住の被爆者13人が広島県と国に、医療費支給の却下処分取り消しなどを求めた訴訟が28日、広島地裁で結審した。判決は6月17日の予定。

 13人は70~80代の男女で2012年3月に提訴し、その後、うち1人が死亡。却下処分取り消しのほか、1人当たり計110万円の慰謝料を求めている。

 訴状などによると、国内の被爆者との差別的な扱いから精神的被害を受けたと主張。国側は、医療提供体制が国内外で異なることなどを却下の理由に挙げている。

 同種訴訟は、昨年6月の大阪高裁判決が在外被爆者にも支給を認めると判断。同3月の長崎地裁判決は訴えを退けており、判断が分かれている。

(2015年1月29日朝刊掲載)

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