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住民側の上告を棄却 岩国基地埋め立て訴訟

 岩国市の米海兵隊岩国基地の滑走路沖合移設をめぐり、基地周辺住民が山口県知事の公有水面の埋め立て承認処分の取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は23日までに住民側の上告を棄却する決定をした。「提訴は期間を過ぎた後で不適法」として訴えを却下した二審広島高裁判決が確定した。決定は19日付。

 住民側は2008年2月、「騒音軽減などの当初目的と異なる米空母艦載機移転を前提とした知事の処分は違法」として提訴した。埋め立て工事は同年5月に完了。一審山口地裁は12年6月、「訴えに利益がない」と請求を却下した。

 二審広島高裁は「埋め立て承認の効力が消滅した場合、工事が完了しているかどうかにかかわらず、国は原状回復する義務を負う」とし、訴えに利益があると判断。一方で「行政処分の取り消し訴訟を起こせる期間を過ぎている」ことを理由に一審判決を取り消し、あらためて原告の訴えを却下した。(野田華奈子)

(2015年2月24日朝刊掲載)

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