×

ニュース

割れる判断 広島は 在米被爆者訴訟 きょう地裁で判決

 国外居住を理由に、被爆者援護法に基づく国の医療費全額負担を受けられないのは違法な差別として、在米被爆者13人が広島県と国を相手取り、支給申請を却下した県の処分の取り消しや損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、広島地裁で言い渡される。同様の訴訟では、すでに判決が言い渡された大阪、長崎地裁で判断が分かれており、広島地裁の判決に注目が集まる。(根石大輔)

 被爆者援護法は、被爆者の医療費を国が全額負担すると定めるが、国は「在外被爆者は適用外」とし、同法とは別の事業で年30万円を上限に医療費を助成。広島、長崎両県市に支給の実務を委託している。

 訴状などによると、原告は76~86歳の男女13人。広島市で被爆後、被爆者健康手帳を取得。米国で糖尿病などの治療を受け、2011~12年に医療費の支給を県に申請したが、受理されなかったため、12年3月に提訴した。原告側は「国内外で差別的な取り扱いをされ、計り知れない経済的負担と精神的苦痛を受けた」などと主張している。

 13年10月の大阪地裁判決は「援護法は戦争を遂行した国が自らの責任で救済を図る国家補償の性格がある。規定を国内限定と解釈する必然性はない」として却下処分を取り消し、支給を認めた。14年6月の大阪高裁判決も一審判決を支持した。一方、同年3月の長崎地裁判決は「支給の適正性を確保するために指定医療機関での受診を原則としており、海外の医療機関は適用外」と支給を認めない判断を示した。

在外被爆者の援護策
 被爆者健康手帳を申請したり、健康管理手当を受けたりする場合、在外被爆者は来日する必要があり、出国すれば、国は同手当の支給を打ち切っていた。しかし国は在外被爆者の訴訟で相次いで敗訴。2005年から海外でも同手当を受給でき、08年からは来日しなくても手帳を申請できるようにした。医療費についても、上限額を決めて助成する制度を04年度に開始。全額支給を認めた13年の大阪地裁判決を受け、国は14年度から上限額を年約18万円から約30万円に増額した。

<在外被爆者医療費訴訟の争点>

①原告側の主張
②国側の主張
③大阪地裁・高裁判決
④長崎地裁判決


(援護法の解釈)
①在外被爆者を除外する規定はない。国内被爆者と異なる扱いは差別だ
②公費で運営される制度で、国内の医療機関での受診を想定している
③国家補償の性格があり、国内被爆者限定と解釈する必然性はない
④国家補償の性格があるが、規定は国内被爆者限定と解される

(全額支給の可否)
①国外での受診は、援護法の規定にある「やむを得ない理由」に当たり、支給対象となる
②医療保障制度が異なり、医療の安全性や支給の適正性を担保できず、国外に適用できない
③国外での受診は「やむを得ない理由」に当たる
④支給の適正性を確保できず、国外には適用できない

(2015年6月17日朝刊掲載)

年別アーカイブ