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在米被爆者訴訟 原告全員が控訴 広島高裁

 国外居住を理由に、国が被爆者援護法に基づく医療費の全額支給をしないのは違法な差別だとして、在米被爆者13人が広島県と国を相手取り、支給申請を却下した県の処分の取り消しや損害賠償を求めた訴訟で、13人は1日、請求を退けた広島地裁判決を不服として広島高裁に控訴した。

 6月17日の地裁判決は、医療費の全額支給について「国内の医療提供体制を前提に制度設計されており、国外の医療機関では支給の適正性を確保できない」として「在外被爆者は支給対象外」と結論付けた。

 原告側の弁護団は1日、「在外被爆者を差別する不当な判決だ」とのコメントを出した。在ブラジル・在アメリカ被爆者裁判を支援する会(広島市中区)は「被爆者援護法による援護は国内の被爆者にも在外被爆者にも平等に行われるべきだ」との声明文を国や県に送った。

(2015年7月2日朝刊掲載)

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