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「愛宕山」控訴審が結審 岩国 広島高裁、10月7日判決

 山口県岩国市愛宕山地区の住宅市街地開発事業の認可を国が取り消したのは違法として、周辺住民が国に処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審の最終弁論が17日に広島高裁であり結審した。判決は10月7日の予定。

 最終弁論では住民側の3人が意見を陳述。原告団長の岡村寛さん(71)は、住宅団地の開発が中止され、跡地が米軍住宅の建設予定地となった経緯を説明し「国や山口県にだまされたとしか思えない」と訴えた。

 訴状などによると、事業は県住宅供給公社が1998年に始めたが、需要が見込めないとして2008年に認可の取り消しを申請。中国地方整備局が09年に取り消した。事業の跡地は、国が12年に購入し、米海兵隊岩国基地への空母艦載機移転計画に伴う米軍住宅の建設予定地になっている。13年11月の一審広島地裁判決は「原告適格が認められない」として請求を退けた。(根石大輔)

(2015年7月18日朝刊掲載)

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