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在外被爆者に全額支給 医療費訴訟で最高裁初判断

 医療費の全額支給を定める被爆者援護法の規定が、海外に住む被爆者にも適用されるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は8日、在外被爆者の排除は法の趣旨に反するとして「全額を支給すべきだ」とする初判断を示した。厚生労働省は判決を受けて運用を改め、約4200人の在外被爆者全員を全額支給の対象にする方針を決めた。

 在外被爆者は、国からの支援が限られており、見直しを求める声が強かった。最大の壁だった医療費の全額支給が認められ、国内居住者との格差は大幅に解消することになる。

 最高裁は判決理由で「在外被爆者が治療のために来日するのは困難で、医療費が全額支給されないのは法の趣旨に反する」と指摘し、国の指示により支給を認めなかった大阪府の上告を棄却した。原告勝訴が確定した。裁判官5人全員一致の判断。

 原告は広島で胎内被爆した李洪鉉(イ・ホンヒョン)さん(69)と、広島で被爆し2010~11年に亡くなった男性2人の遺族。居住地の韓国で支払っていた医療費の支給申請を大阪府に却下され、処分取り消しを求めて11年に提訴した。

 援護法は、全額支給の対象を国内居住者に限定していないが、国は「医療制度の異なる国外を対象にすると、適正に支給できなくなる。法は国内での医療を想定している」と解釈し、在外被爆者を除外してきた。

 だが一審大阪地裁は「援護法は国家補償の性格があり、国内限定と解釈する必然性はない」と支給を認め、二審大阪高裁も支持した。

 一方、別の在外被爆者らが広島、長崎両地裁に起こした同様の訴訟は、一審で請求を退けられ控訴中。厚労省はこの2件についても支給の方向で広島、長崎両県と調整する方針で、訴訟は終結に向かう見通しだ。

 国は在外被爆者に対し、援護法と別枠で04年度から医療費を一部助成。大阪地裁判決を機に、14年度に年間の上限を約18万円から30万円に引き上げた。

国は対応速やかに

 広島市の松井一実市長の話 最高裁は、在外被爆者が国外で受けた医療に対し、被爆者援護法の適用の下で医療費を支給することが可能だと判断した。国は今回の判決を受け、在外被爆者への援護の法的位置づけについて整理し、速やかに対応してほしい。

係争中訴訟 調整へ

 広島県の湯崎英彦知事の話 在外被爆者が国外で受けた医療に、被爆者援護法が適用されるという法律解釈がなされた。県が係争中の訴訟も、同様の内容のため、支給決定に向けて国と調整していく。在外被爆者を含む被爆者援護施策を円滑にできるよう努める。

(2015年9月9日朝刊掲載)

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