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被爆者手帳訴訟で控訴

 原爆投下時に爆心地から約2キロの広島駅(広島市南区)にいたのに被爆者健康手帳の交付申請を却下されたのは不当として、広島市西区の女性(83)が市の却下処分の取り消しを求めた訴訟で、女性側が7日、原告の訴えを退けた一審広島地裁の判決を不服として控訴した。

 地裁判決は「女性が原爆投下時に広島駅にいたことを認める証拠がない」などと認定した。女性の代理人弁護士は「判決は客観的な証拠の検討が不十分。高裁で十分な審理を求めたい」としている。

(2015年12月8日朝刊掲載)

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