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在外被爆者訴訟 原告26人が和解 広島地裁

 海外に住む被爆者が国外居住を理由に健康管理手当の受給権を認められなかったのは不当として、本人や遺族が慰謝料などを国に求めた広島地裁の集団訴訟で14日、原告26人が国と和解した。

 原告の弁護団によると、和解したのは韓国に住む70~86歳の被爆者3人と、韓国の被爆者4人の遺族23人。国は被爆者1人当たり110万円を支払う。

 在外被爆者の受給権を認めなかった旧厚生省の通達を違法とした最高裁判決が2007年に確定後、国は裁判を起こした在外被爆者と順次和解し、慰謝料などを支払っている。

(2015年12月15日朝刊掲載)

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