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廃炉後も核燃料課税 島根原発1号機 県、中電と協議

 中国電力島根原発(松江市鹿島町)の立地に伴い、島根県が中電から徴収している核燃料税で、昨年4月に廃炉となった1号機分を廃炉作業に入った後も徴収できるよう、県が中電と協議を始めたことが、29日までに分かった。

 今月中旬、県の担当者が広島市中区の中電本社を訪れ、協議を申し入れた。今後、両者で詳細な検討を重ね、中電が了承すれば、条例改正案を早ければ県議会の11月定例会に提出する。

 5年に1度の改定で、昨年4月に更新した現行の制度では、1号機への課税は、具体的な廃炉工程を示す廃止措置計画が原子力規制委員会に認可された月までとなっている。県は「廃炉作業が始まっても、安全対策などの必要性は変わらない」との立場で、計画認可後も課税したい考え。

 島根1、2号機の核燃料税は、運転開始前の燃料挿入を受けて課税する「価格割」と、原発稼働に関係なく原子炉の出力に応じて徴収する「出力割」からなる。2015年度の1号機分は1億7千万円となっている。松江市に12%、出雲市に4%、安来、雲南市に各2%を分配している。

 廃炉作業中の核燃料税では、福井県議会がことし6月、課税を可能にする条例を可決した。

 松江市は、1号機の使用済み核燃料について敷地外への早期搬出を促す「追い出し税」として、核燃料税を課税する方針で中電と協議に入っている。(秋吉正哉)

(2016年7月30日朝刊掲載)

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