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明治期 竹島に行政権 島根県 漁業組合申請書を確認

 島根県は20日、日韓両国が領有権を主張する竹島(韓国名・独島(トクト))で明治時代、同県隠岐の島町の住民が「竹島漁業組合」の設置を知事に申請した資料と、同組合の印譜が見つかったと発表した。同組合についてはこれまで知られていなかった。

 資料は県公文書センターが所蔵する「竹島貸下海驢(アシカ)漁業」(1905~07年)のうち、06年の記述。6月25日、アシカ猟をする「竹島漁猟合資会社」の代表社員ら5人が漁業権を求め、組合の設置を申請した。他の漁業者が漁業権を設定することを防ぐためだったという。

 県は農商務省と協議。同年10月20日、「出稼ぎ目的で5、6カ月間出漁する者は、竹島に住所を有していない」とし、漁業法に基づき、設置を不許可とした。

 申請資料には印影3点が手書きで記載。同町で、同組合の印章(縦横36ミリ)と理事印、監事印(いずれも縦横18・5ミリ)の印譜が見つかり、印影を確認した。

 県竹島対策室は「申請の記述は竹島への日本の行政権行使、印譜は法令に沿った手続きの事実を示す、いずれも貴重な資料」としている。(小林正明)

(2017年1月21日朝刊掲載)

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