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在外被爆者訴訟 1人が国と和解 広島地裁

 海外に住む被爆者が国外居住を理由に健康管理手当の受給権を認められなかったのは不当として、本人や遺族が慰謝料などを国に求めた広島地裁の集団訴訟で12日、台湾の被爆者女性1人の遺族3人と国が和解した。国は110万円を支払う。

 在外被爆者の受給権を認めなかった旧厚生省の通達を違法とした最高裁判決が2007年に確定。国は裁判を起こした在外被爆者と順次和解している。

(2017年6月13日朝刊掲載)

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