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上関原発入会権訴訟 差し戻し審が結審

 中国電力の上関原発建設計画で、山口県上関町四代の八幡宮が中電に売却した土地をめぐり、建設に反対する同町の男性(85)が、中電などに入会権の確認を求めた訴訟の差し戻し審が31日、山口地裁で結審した。判決は12月26日。

 男性側は「土地には生活に必要なまきなどを採取する入会権が存在し、(中電が)手を加えることはできない」などと主張。中電側は「入会の実態はない」などとして却下か棄却を求めた。

 男性は入会権の確認と、八幡宮から中電に移った所有権の移転登記の抹消、中電による工事禁止を求め、山口地裁岩国支部に提訴。同支部は2007年3月、請求をすべて却下した。男性は控訴。広島高裁は09年6月の判決で、入会権の確認だけを同地裁に差し戻していた。

 最高裁は10年9月、男性側と中電側の双方の上告を受理しないと決定。所有権移転登記の抹消と工事禁止の請求については、男性の控訴を退けた広島高裁判決が確定している。(門戸隆彦)

(2012年11月1日朝刊掲載)

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