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「死後20年」新たな壁  在外被爆者の遺族敗訴

 広島と長崎で被爆して帰国した韓国籍の31人が長く被爆者援護法の適用外とされたのは違法として、遺族が国に損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は1月31日、原告側の全面敗訴となる判決を言い渡した。提訴の時点で本人の死後20年以上が経過し、民法の「除斥期間」で請求権が消滅したと判断した。

 一連の在外被爆者訴訟では除斥期間を巡る初の司法判断。死後の期間にかかわらず和解に応じてきた日本政府が、一部の遺族への賠償拒否へ転じた方針を追認した。永嶋靖久弁護団長は「国が今になって責任を免れるのは著しく不当だ」と憤っている。在外被爆者を救済の枠組みから外してきた国の責任を問う訴訟に、新たな壁が立ちふさがった。

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