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損傷の危険性 原告側が主張 島根原発訴訟

 中国電力島根原子力発電所1、2号機(松江市鹿島町)の耐震安全性をめぐり、周辺住民が運転差し止めを求めた訴訟の控訴審第7回口頭弁論が26日、広島高裁松江支部であった。原告側は国会の東京電力福島第1原発事故調査委員会による7月の報告書を基に、準備書面を提出した。

 原告側は、国会事故調の報告書が、津波ではなく地震によって原発の安全上重要な機器や配管が損傷した可能性を指摘しているとした。その上で、原判決では島根原発の南約2・5キロの宍道断層の長さは過小評価されており、想定される最大震度はマグニチュード(M)7・4となると指摘。発生すれば原発が損傷する危険性があると主張した。

 中電側は今回の準備書面に対する反論書面を3月末をめどに提出するとしている。

(2012年12月27日朝刊掲載)

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