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上関入会権訴訟 高裁宛て控訴状 原告側が送付

 中国電力の上関原発予定地に当たる山口県上関町四代地区の山林をめぐり、原発に反対する原告側の住民男性(86)が入会権の確認を求めた訴訟で、男性側は7日、入会権の成立を否定した山口地裁の差し戻し審判決を不服とし、広島高裁宛ての控訴状を山口地裁に送付した。

 原告代理人の中尾英俊弁護士は、控訴の理由を「裁判所は入会権の理解が不十分。到底納得できる判決ではない」と説明している。

 入会権は、住民が特定の山林や原野を共同で使い、草やまきの採取などができる慣習上の権利。山口地裁は判決で、神社が所有していた山林について「神社地として管理保全されている。まきの採取は黙認されていた行為にすぎない」などと請求を棄却していた。

(2013年1月8日朝刊掲載)

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