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山口県上関町の不開示妥当 原発計画公文書 原告の請求退ける

 山口県上関町に原発建設計画に関する公文書の開示を求めた際、利害関係者ではないとして拒否したのは違法として、廿日市市の無職西本喜治さん(64)が、町に情報開示などを求めた訴訟の判決が26日、広島地裁であった。梅本圭一郎裁判長は請求を退けた。

 梅本裁判長は、町の情報公開条例は開示請求できる条件として、町内に住む人などのほか「町事業に具体的利害関係を有する者」と定めていると指摘。

 西本さんが利害関係として挙げた「原発設置による生命や身体への影響」について、「事故が起きた場合の影響の有無や程度によっては、利害関係に当たる余地は否定できない」とする一方、どんな影響を受けるか明確な記載が開示請求書になく、「町が利害関係を持たないと判断したことは不合理とはいえない」とした。

 西本さんは2011年9月、中国電力が町内で建設を計画する原発の耐震性や、事故発生時の連絡体制などについて、町に資料の開示を請求。町は、条例が定める利害関係者に該当しないとして開示しなかった。(永里真弓)

(2013年2月27日朝刊掲載)

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