かき船移転訴訟 住民ら再び敗訴 広島高裁 控訴を棄却
19年7月29日
広島市中区の元安川にある船上飲食店、かき船「かなわ」の原爆ドーム近くへの移転を巡り、移転を認めた国の河川占用許可は景観を損ない、世界遺産条約に違反するなどとして周辺住民や被爆者たち19人が国に許可取り消しを求めた控訴審判決で広島高裁は26日、訴えを退けた一審広島地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。
三木昌之裁判長は地裁判決と同様、19人のうち原爆ドーム周辺に住む6人には訴える権利があると認定した上で「条約は個人の利益までを保護するものではない」と判断。原告側の主張を退けた。
一審判決によると、かき船はドームの約600メートル下流で営業していたが、治水上の理由で国に移転を求められ、2014年に許可を得て、ドームから約200メートル下流に移った。
(2019年7月29日朝刊掲載)
三木昌之裁判長は地裁判決と同様、19人のうち原爆ドーム周辺に住む6人には訴える権利があると認定した上で「条約は個人の利益までを保護するものではない」と判断。原告側の主張を退けた。
一審判決によると、かき船はドームの約600メートル下流で営業していたが、治水上の理由で国に移転を求められ、2014年に許可を得て、ドームから約200メートル下流に移った。
(2019年7月29日朝刊掲載)